仙台市簡易ガス小売供給選択約款
(家庭用温水暖房契約)
適用する供給地点
住 所:宮城県仙台市太白区秋保町湯元字畑1-2ほか
地点群名:秋保ヴィレッジ
令和元年 10 月1日
仙 台 市 ガ ス 局
(登録番号 C0004) 1この約款に定めのない事項は、仙台市簡易ガス小売供給約款(以下「小売約款」といいます。)を準
用いたします。
1 実施及び適用
(1)本市が行う簡易ガス事業(一般の需要に応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供
給する事業をいいます。)により行う小売供給の実施に関し,仙台市簡易ガス小売供給選択約款(以下「小売選
択約款」といいます。)に必要な事項を定めるものといたします。
(2)この小売選択約款は、お客さまが4の適用条件を全て満たし、この小売選択約款の適用を希望する場合に適
用いたします。
(3)この小売選択約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの小売選択約款の趣旨に則り、その都度お客
さまと本市との協議によって定めます。
2 小売選択約款の変更
(1)本市は、本市が定める小売約款を変更した場合、法令の改正により小売選択約款の変更の必要が生じた場合
又はその他本市が必要と判断した場合にはこの小売選択約款を変更することがあります。この場合には、お客さ
まとのガス料金その他の供給条件は、変更後の小売選択約款によるものとし、(3)及び(4)のとおり、変更後の
供給条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行います。
(2)お客さまは、(1)に定めるこの小売選択約款の変更に異議がある場合は、小売約款が適用される契約へ変更
又はこの小売選択約款が適用される契約を解約することができます。
(3)この小売選択約款の変更に伴い、変更後の供給条件の説明及び変更後の供給条件を記載した書面の交付等
を、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。ただし、(4)に定める場合を除きます。
1 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行う場合は、
お客さまへの通知又はインターネット上での開示その他本市が適当と判断した方法(以下「本市が適当と判
断した方法」といいます。)により行い、変更をしようとする事項のみを説明し、記載いたします。
2 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付を行う場合は、本市が適当と判断した方法により
行い、本市の名称及び所在地、契約年月日、変更をした事項並びにお客さま番号(お客さまごとに付与する、
ガスの供給地点を特定する番号をいいます。)を記載いたします。
(4)この小売選択約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する
費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合は、以下
のとおり行うことについて、あらかじめ承諾いただきます。
1 変更後の供給条件の説明及び契約変更前に、変更後の供給条件を記載した書面の交付等を行うことにつ
いては、原則としてインターネット上で開示いたします。
2 契約変更後に、変更後の供給条件を記載した書面の交付はいたしません。
3 用語の定義
この小売選択約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
(1)住宅
世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有するものをいいます。
(2)施設付住宅
1建物に住宅部分と店舗等の非住宅部分があるものをいいます。
(3)居室
日常的に居住の用に供している場所をいいます。
(4)家庭用ガス温水暖房システム
エネルギー源としてガスを使用し、放熱器を接続する機能を有する熱源機又は暖房給湯器により、温水を供
給して暖房を行うシステムをいいます。
4 適用条件
この小売選択約款の適用条件は、次のとおりです。 2(1)家庭用ガス温水暖房システムを使用すること
(2)(1)において、住宅の居室又は設置するガスメーターの能力の合計が8立方メートル毎時以下である施設付住
宅の居室で使用すること
5 契約の申込み
(1)この小売選択約款の適用を希望される方は、あらかじめこの小売選択約款を承諾のうえ、本市に申込みをして
いただきます。
(2)申込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申
し込んでいただきます。
6 契約の成立及び変更
(1)この小売選択約款が適用される契約は、本市が5(1)のガス使用の申込みを承諾した日(以下「契約成立日」と
いいます。)に成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)(1)により契約が成立した場合におけるこの小売選択約款の適用開始日は次に定めるとおりとし、契約期間の
終期は定めないものといたします。
1 新たにガスの使用を開始する場合は、新たにガスの使用を開始する日といたします。
2 他の種別の供給契約から変更する場合は、原則として契約成立日以降最初の定例検針日の翌日(契約成
立日と定例検針日が同日の場合は、その翌日)といたします。
(3)本市は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、5(1)の申込みを承諾できないことがあります。
1 この小売選択約款が適用される契約を解約した後、その解約した日から1年を経過しないうちに、同一需要
場所に係る5(1)の申込みをした場合
2 この小売選択約款が適用される契約から小売約款又は他の種別の小売選択約款が適用される契約へ変更
した後、その変更した日から1年を経過しないうちに、同一需要場所に係る5(1)の申込みをした場合
7 機器設置状況等の確認及び連絡
機器設置状況等確認及び連絡については、次に定めるとおりといたします。
(1)この小売選択約款の適用開始前
1 本市は、(1)の申込みを受け付けた後、お客さまの機器設置状況等が4の適用条件に適合していることを確
認させていただく場合があります。この場合、正当な事由がない限り、住宅への立入りを承諾していただきま
す。
2 本市は、万一、お客さまに立入りを承諾していただけない場合は、お客さまの機器設置状況等が4の適用条
件に適合していることを確認できないため、5(1)の申込みを承諾いたしません。
(2)この小売選択約款の適用開始後
1 お客さまは、機器設置状況等が4の適用条件に適合しないこととなった場合は、直ちにその旨を本市へ連絡
することといたします。
2 本市は、お客さまの機器設置状況等が4の適用条件に適合していることを確認させていただく場合がありま
す。この場合、正当な事由がない限り、住宅への立入りを承諾していただきます。
3 本市は、1により、お客さまの機器設置状況等が4の適用条件に適合しないことを把握した場合又は2によ
り、お客さまの機器設置状況等が4の適用条件に適合していることを確認できなかった場合(お客さまに立
入りを承諾していただけず、機器設置状況等を確認できなかった場合を含みます。)は、これらの事由が発
生した日以降最初の定例検針日の翌日から、小売約款を適用いたします。
附 則
1 小売選択約款の実施期日
この小売選択約款は、令和元年 10 月1日から実施します。
2 小売選択約款の掲示
本市は、この小売選択約款を、本市ガス局ホームページ及び事務所において掲示いたします。この小売選択
約款を変更する場合も同様とし、変更実施前までに、この小売選択約款を変更する旨、変更後の小売選択約款
の内容及びその効力発生時期を周知いたします。 33 消費税法改正に伴う経過措置
本市は、令和元年9月 30 日以前から継続してガスを使用しているお客さまのガス料金であって、令和元年 10
月1日から同年 10 月 31 日までの間に初めて実施する検針によって確定するものについては、消費税率8パー
セント(旧税率)を適用いたします。
4 料金表 (注記)消費税等相当額を含みます。
(1)使用量に応じた基本料金及び基準単位料金
使用量
(1 か月及び
ガスメーター1 個につき)
基本料金
(1 か月及び
ガスメーター1 個につき)
基準単位料金
(1 立方メートルにつき)
0 立方メートルから
8 立方メートルまで
440.00円 493.74円
8 立方メートルを超え
19 立方メートルまで
1,122.00円 408.49円
19 立方メートルを
超える場合
2,777.50円 321.36円
(2)調整単位料金
(1)の基準単位料金をもとに、小売約款の規定により算定した1立方メートルあたりの単位料金といたします。
料金表に改定が生じた際は、ガス局ホームページ等にてお知らせします。

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